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<問>
最終合格と1次試験・2次試験の関係は? |
<答>
平成17年試験実施後、初めて合格者の決定方法が公表されました。平成18年試験では、同様の内容が予め示されています。
裁判所職員(裁判所事務官)採用Ⅱ種試験の合格者決定方法
1 各試験種目の得点
① 筆記試験の得点は,各試験種目の素点をそのまま用いるのではなく,一定の方法で算出した標準点を用います。
② 口述試験の得点は,受験者の判定(判定の高い順にS,A,B,C,D及びEの6段階)の出現率(各判定ランクごとの受験者の全受験者に占める割合)を基に,偏差値を求めるのと同様の換算式によって求めた標準点を用います。
2 各試験種目の配点比率(ウェイト)
標準点を算出する際に用いている各試験種目の配点比率(ウェイト)は次のとおりです。
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1次試験 |
2次試験 |
| 試験種目 |
教養試験 |
専門試験 |
教養試験 |
専門試験 |
口述試験 |
| 配点比率 |
1 |
1 |
0.5 |
0.5 |
3 |
3 基準点について
口述試験以外の各試験種目において,最低限必要な一定の素点(素点の考え方は標準点の計算方法のときと同じ。)を基準点とし,基準点に達しない試験種目が一つでも存在する者については,他の試験種目の成績にかかわらず不合格とします。この基準点は,各試験種目ごとに満点の30%から50%の範囲内で個別に定めます。
(参考) 平成17年試験の1次択一試験の足きり点(最低限必要な得点)は、教養試験が40点満点中17点、専門試験が30点満点中12点(一種は15点)でした。
4 事務官Ⅰ種試験の特例希望の受験者の取扱い
Ⅰ種試験受験の特例希望者は,Ⅰ種試験に不合格となった場合に,Ⅱ種試験の受験者としての取扱いを受けることができます。受験の申込みの際にこの特例を希望して各試験種目を有効に受験すると(欠席又は棄権した場合にはこの特例は適用されません。),Ⅰ種試験の第1次試験において不合格となった場合はⅡ種試験の第1次試験の,Ⅰ種試験の第2次試験又は第3次試験において不合格となった場合はⅡ種試験の第2次試験の,それぞれ有効受験者として扱われ,改めてⅡ種試験の受験者としての合否判定がなされます。
5 第1次試験の合格者の決定
第1次試験の受験者(第1次試験日に実施される第2次試験の試験種目も有効に受験している者に限る。)のうち,第1次試験の教養試験及び専門試験の各素点がいずれも基準点以上である者につき,両試験種目の標準点を合計した得点に基づいて,第1次試験の合格者を決定します。
なお,第1次試験日に実施される第2次試験の試験種目を有効に受験していない場合は,第1次試験の試験種目も採点の対象になりません。
6 最終合格者の決定
第2次試験の受験者のうち,教養試験及び専門試験の各素点がいずれも基準点以上であり,口述試験の判定がSからCである者につき,すべての試験種目の標準点を合計した得点に基づいて,最終合格者を決定します。
以上からわかるように、各試験科目(択一教養、択一専門、論文、面接)で一定水準に達しないものがある場合は、他がどんなに点数がよくても不合格となります。(例:筆記試験の点数が高くても面接でコミュニケーション力が低いと判断される、一次が満点に近くても憲法論文がほぼ白紙、など)。
また、最終合否判定では面接の比重が50%と、面接の比重が非常に高いです。
~ 以下は過去掲載していた記述(合格者決定方法が公表される以前の推測)です。 ~
最終合格は、1次試験(択一)と2次試験(論文・面接)の点数の合計で決まるようです。平成12年度試験では、最終合格発表後に1次試験の採点ミスが発覚し、追加合格者がでたのですが、その際、1次合格・最終合格それぞれに追加合格があったことからもこのことは実証されています。したがって、1次試験は単なる足切り試験ではないことに注意して下さい。
なお、確定的なことはいえませんが(あくまで推測です!)、点数の合計で合格が決まると言っても、各試験科目(択一教養、択一専門、論文、面接)で一定水準に達しないものがある場合は、不合格となるようです。(例:筆記試験の点数が高くても面接でコミュニケーション力が皆無と判断される、一次が満点に近くても憲法論文がほぼ白紙、など)
1次試験と2次試験の配点の割合は定かではありませんが、二次試験では大きな差が付きにくい(と以前は書いていたのですが、近年、面接でかなり差がついている模様です)と思われるので、1次試験も重要であるとは言えます(※特に論文試験についてですが、ある程度準備している人の多くは一定水準に達するから、書けた人の間ではそれほど差が付かないだけであって、書けなかった場合には一次が高得点でも落ちる可能性が大きいというのは当然なので注意!)。
なお、平成12年度(合格発表後に1次試験中の1問について採点ミスが発覚して再採点された)の一次試験追加合格者(=一次試験はギリギリで合格)であっても、採用される順位に食い込んだ方がいるようですので、2次試験が最終合格の点数に占める割合が低いということでもないようです。
なお、公表されている配点は、一次教養40点・専門30点、論文が教養・専門とも100点、です。素直にこの点数の合計点と面接の評価点で最終順位が決まっているような気もします。
受験者のみなさんの感想を伺っていると、一般に言われているよりも面接の比重がかなり高いのではないか?という気がしています。「人物重視」の傾向が従来よりも強まってきているのかもしれません。
ところで、特例付で1種を受験し2次試験までは1種で通過したが最終で落ちた場合に、必ず2種に合格できるかという点ですが、必ずしもそうではないようです。2種の合否判定は、純粋に2種の科目(項目)だけで判断されるため、憲法の論文はいまいちでも訴訟法等の法律科目論文の出来がよかったため1種に合格していたと言うケースなどでは2種にひっかからないといったこともあり得るようです。
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<問>
法学部卒業者は有利ですか? |
<答>
専門の試験科目からすれば、法学部生が負担が少ないのは確かです。ただ、面接で優遇されるわけでも無いようですし、教養科目の配点が大きいこと、また、専門試験の難易度もそれほど高くなく他学部生でもある程度勉強すれば合格水準に達すること、からすれば、有利って程ではないのかもしれません。
実際、合格者に法学部生が占める割合は世間が思っているほど高くは無いようです。司法試験崩れでも落ちる人は多いですから・・・。教養もある程度取れないと・・・
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<問>
既卒者は不利ですか? |
<答>
既卒者が不利であるとか、新卒が特に有利であるとか、そのようなことは無いようです。
確かに新卒採用の数も多いらしいですが、一方で年齢制限ギリギリで採用される人も少なくはないみたいです。あくまで、ペーパー試験と面接の点数で決まる、ということのようです。 (データが公表されているわけじゃないんで、「ようです」ばかりでスミマセン)
ただ、既卒者は、当然のことながら、面接の際には、「卒業してからの期間に何をしていたか」が質問されることになります。ここで、合理的な答えができない場合、決して有利には働かないことは想像に難くはありませんが、これは、裁判所に限った話ではないと思います。
職歴なし&高年齢だと、手取り額の安さに驚くことになるようです。民間に就職した友人と比べちゃぁいけません(苦笑)。受験案内等に書かれている給料は、調整手当がもっとも高い場合の23区内勤務(基本給の12%)の場合ですので、誤魔化されないようにしてください。他の地域では、調整手当てが10%だったり、3%だったり、無かったりします。
ちなみに俸給表はこれ(行政職(一)を参照のこと)。新卒の場合、2種は2級2号俸・1種は3級1号俸からのスタートで、原則として、1年に1号上がります。職歴・学歴等ある場合は若干加算された俸給になります。
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<問>
既卒で、司法試験やっていて、職歴なしで、年齢制限ギリギリなんですが、合格(採用)されますか? |
<答>
大丈夫です。点数さえ取れれば、採用されます(断言)。そういう人も結構いるようです。
採用後、司法試験を受験しようとする者(そういう疑いがある者)に対する当局の風当たりは強いようです(当然?)。 |
<問>
独学での合格はできますか? |
<答>
実際、予備校を使わずに合格している人は多いようですし、独学での合格が無理ということはないでしょう。試験傾向を分析し、良い参考書・問題集を見つけて勉強し、模試ぐらいは受けて自分を客観的に評価することさえできれば、予備校に通う必然性はないと思います。
もちろん、予備校に通うことには、情報収集しやすいとか、耳から聞くことで理解が早いとか、また、勉強に強制力をもたせペースメーカーになるといった利点が有るわけですが、自己管理と努力でカバーできる範囲でしょう。
もし、お金をかけたくないならば、独学では理解できないと思った科目(法学部以外の人なら法律科目とか、知能分野とか)だけ受講するという方法もあるでしょうし、参考書だって、年度落ちのものなら古本屋に安く並んでいますから、やり方はいろいろあるでしょう。
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