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<問>
国家公務員試験の官庁訪問のように、高裁や勤務希望地にある裁判所を訪問する必要はあるの? |
<答>
裁判所の採用試験では、いわゆる官庁訪問は行われていません。採用の可否は基本的に試験の順位(合格発表時に通知)で決まります。
したがって、人物評価は面接試験でしかなされませんから、その重要性はいわずもがな、ですね。
仕事内容等を知りたい場合は、裁判所や大学等で行われる説明会に出席するか、直接人事に問い合わせることになります(最高裁のホームページには、「不明な点を確かめたり,職場の雰囲気を
少しでも知りたい場合には,最寄りの裁判所本庁の人事担当者にお聞きください。」とありますし、実際個別に仕事内容の説明をしてもらった例もあるようです)。
なお、地域によっては受験生向けの裁判所見学会等も行われる場合もあるようですので、最高裁や各裁判所のホームページは要チェックです。
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<問>
試験に最終合格しても採用されない場合があるって本当? |
<答>
特に2種の場合、本当です。採用予定数よりも、合格者数が大幅に多いことからも明らかでしょう。毎年、相当数の採用漏れがあるようです。
試験に「合格」しただけでは、高裁ごとに作成される採用候補者名簿(有効期間1年間)に名前が載るだけです。成績が上位の者から欠員のある採用予定庁に推薦され、面接・健康診断の後、採用が内定となります。したがって、合格順位が上位の者で定員が満たされた場合(上位者に辞退者が少なかった場合)、後位の者は採用されないシステムなのです。
合格しただけでは喜べないんですねぇ・・・これが。上位で合格しなきゃ意味ありません。
2種の場合は管轄高裁ごとの採用となるので、候補者名簿への登載も高裁ごとになります(合格点等も、管轄高裁ごとに異なっているようです。)。したがって、同じ点数でも、管轄が違えば採用の可否も異なることになると思います。原則として、受験地を管轄する高裁が採用される高裁ですので、願書提出の際には気をつけて下さい。
なお、名簿登載順位は、合格通知書に記載されることになっています(以前は、合格発表当日以降に管轄高裁の人事に電話で問い合わせる必要がありました。)
年によって、また、管轄によって、採用数・合格者数が異なることもあり、一概には言えないのですが、東京ならば上位から7~8割ぐらいが例年翌年4月採用になるギリギリの順位の模様です(採用数が少ない管轄では合格者の上位4割ぐらいしか採用されなかったこともあったようですし、逆に、採用数よりも合格者が少なかった管轄では名簿を使い切って他の管轄から採用した、なんて場合もあったそうです)。
このあたりは、去年採用漏れが無かったから今年もそうなるとは限らないのですから(採用の担当者だってどうなるか読めない部分だと思います)、あまり気にせず、上位合格を目指すしかないのかもしれません。
東京高裁管轄の場合だと、合格発表の一~二週間後ぐらいに、合格者説明会および個別の相談会があり、その際に採用の可能性について、ある程度教えて貰えるようです。なお、管轄によっては「推薦決定通知」というものがあります。これは、採用が確実な順位の場合に、早い段階で出して貰える書面です。順位によって「第三希望までの勤務地の裁判所に推薦することが決定しました」「高裁管内のいずれか(勤務先を特定しないということです)の裁判所に推薦することが決定しました」など内容は多少異なりますが、推薦を保証する旨の内容が記載されているようです(※このような書面が出ない管轄もあります)。
合格後は、ひたすら管轄高裁人事からの意向照会(電話)を待つことになります。この意向照会では、勤務先となる裁判所を告げられ、了解すると当該裁判所からの連絡が別途あり、採用面接・健康診断を受けて、問題がなければ正式に内定となります。
定年退職(3月末付)による欠員が一番多いため、多くの人は翌年4月採用となります。既卒者で成績上位者には発表直後の10月や1月採用の打診もある場合があります(その時点での欠員補充)。さらに、4月に採用されなくても、その後(翌年合格者の名簿が作成されるまで、実質的には8月1日採用が最後)に採用の打診が来る場合もあるようです(4月以降の不規則な退職者[不祥事とか五月病とか(^^;]による欠員補充)。
なお、裁判所からの意向照会が来るのは例年ひじょーに遅いようです。試験の翌年4月採用の人でも、直前の2月・3月に照会があるのも珍しくない(ってゆーか、普通)ようです。よって、正式な内定が出るのもかなり遅くなります・・・。意向照会が来る時期が遅いですから、どこまで進んでいるか心配になったら、管轄高裁の人事に問い合わせてみるのもいいかもしれません。
決まるのがあれだけ遅けりゃ、他の試験に受かってる人はそりゃ逃げたくもなりますよね・・・。順位が良くないと(いや、良くてもか?)、延々と待つことになります。
たとえば、数年前の合格者で真ん中ぐらいの順位だった某氏の場合、高裁から意向照会があったのが3月の頭、1週間後に採用庁からの連絡があり、さらに1週間後に健康診断と採用面接を受け、採用内定通知をもらったのがその数日後、必要書類を出した後、採用決定通知が届いたのは、勤務開始日の数日前(!)だったそうです(^^;
こうなっちゃうのは、定員が法律・予算で決まっているので定員を超える採用はできないことと、欠員は避けねばならないということ、のからみが大きいんだとは思います。また、順位の上の人が確定しないと次の人に採用活動が進まないから時間がかかるんだとか、欠員が確定しないと補充分の採用ができないんだとか、増員は予算が通ってからじゃないとできないんだとか、いろいろ事情が有るとかないとか聞きますが・・・(^^;。
でも、他の省庁はもっと早く決まってるような・・・(聞くところによると、裁判所は職員の異動の内示も遅いとか・・・)
ただ、ここ数年、試験日程等が早まってきており、できるだけ早い段階で良い人材を確保しようとする姿勢が見えてきてはいます。
なお公務員でも、採用から六ヶ月は「条件付き任用期間」です。この期間が終了するまでは正規職員ではありません。もし採用されたら、しばらくはおとなしくしていましょう(笑)。まあ、正式採用にならないケースは少ないみたいですが・・・(なお、正式採用にならない場合は、依願退職をせまられるようです。)。
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<問>
初任地の希望はどの程度考慮されますか? |
<答>
合格した際には希望を記入した書面を提出しますので、そこに記入した希望がかなり考慮されてはいるようです。ただ、順位がよければ希望通りの可能性が高いですが、そうでなければ、あまり期待しない方がいいようです。
なお、採用数と希望者数のバランスで決まってしまうので、地方の県(希望者が少なくても採用数も少ない)が採用されやすいとか、都市部の県(希望者も多いが、採用数も多い)が採用されにくいというわけでもないようです・・・
初任地が決まると、最低で2年はそのままですし、その後の異動(二,三年から数年程度が目安)も原則は同一県内(もしくは他県でも転居を伴わない場所)のようです。希望を出せばある程度は配慮されるているようですが、異動先の欠員等の問題もあり、希望地に行けるかどうかはなんともいえない(運次第?)のようです(特に違う高裁管轄への移動を希望する場合は難しいことが多いようです)。なお、定員の関係により書記官任官時に他県に異動になることもあり、また、上位のポストに昇進するにつれて,当該高等裁判所管内で広範囲の異動が行われることになるようです。
4月に採用された人は首都圏希望でも地方に配属されたのに、その後の8月採用の人は希望通り首都圏(職員数が多いので欠員が出やすい)に配属された、なんてこともあるようで・・・、ま、運ですね。
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<問>
推薦される裁判所って? |
<答>
採用する高等裁判所が推薦する先は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所です。職員の任命権は前記裁判所の所長が持つことになります。
地方裁判所に推薦されると、勤務先は本庁、地裁支部、簡易裁判所になります。家庭裁判所に推薦されると本庁、家裁支部、家裁出張所になります。
ってことですので、「○○地裁に推薦します」、言われたらその管轄内の簡裁勤務の可能性もあるってことになりますし、「○○家裁に推薦します」って言われても、本庁ではなく支部勤務の可能性もあるわけです。支部や簡裁の場合は比較的規模の大きなところ(新人の指導をする余裕のある人数が配置されているところ)の配属になるようです。最終的に採用予定の裁判所管轄内のどこに配置になるかは、採用面接後に決まるようです。
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<問>
採用面接って何を聞かれますか? |
<答>
意向照会を受けた後、採用予定庁で健康診断と共に行われる面接を「採用面接」といいます。面接官は、その庁の事務局長や首席書記官等の幹部職が担当することが多いらしいです。
内容は、各庁それぞれで行われる(無いところもあるようです)ので一概には言えませんが、2次試験時に提出した面接カードを見ての質問や、通勤・引っ越しに関係する質問、配属の希望に関する質問が主な様です。なお、あくまで採用を前提とした面接なので、和やかな雰囲気で行われることがほとんどだそうです。(採用面接という形態をとらない裁判所もあるようです)
健康診断と採用面接をパスすると、ようやく「採用内定」が出ます。この段階で落ちることはまず無いようですが・・・。 |
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