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<問>
採用されると初めはどこに配属されるの? |
<答>
裁判所事務官2種に採用されると、多くの場合、地方裁判所・家庭裁判所の本庁や比較的規模の大きな支部・簡易裁判所の事件部(裁判部門[民事・刑事・少年・家事])に配属されるようです(高裁や検察審査会に配属されることもあるそうです)。
事件部は、直接に事件の審理を扱う部署であり、事務官の仕事は、廷吏として法廷に立ちあったり、書記官事務の補助として、裁判官名・書記官名で出す書類(判決・決定・通知などのうち定型・形式的なもの)の作成、事件記録・結果の整理、当事者等への連絡、などをすることが多いようです。
もちろん、事務官は事件部だけではなく、事務局(司法行政部門[総務・会計・人事など])にも多く配置されていますので、2~3年後にはそういった部門に移ることもあるそうです。 |
<問>
転勤や昇進はどうなってるの? |
<答>
転勤についてですが、「裁判所事務官及び裁判所書記官については,採用された裁判所の所在する都道府県内での二,三年から数年程度を目安にした異動が行われるのが一般的ですが,上位のポストに昇進するにつれて,当該高等裁判所管内での異動が行われることになります。」とのことです。
県外や他高裁管轄への異動についても希望をだせるようですが、それがかなうかどうかは異動先の欠員や希望者等の問題(人員の交換のような形になるため)もからみ、なかなか難しいようです。
なお、書記官任官時に採用とは違う県に配属されることも多々あるようです。
(参考:採用後の昇進経路)

最高裁のホームページへ直接リンクして表示している画像です。
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簡易裁判所は全国津々浦々438庁もあります。辺鄙な場所でも、だれかがそこに行かなければなりません。どこに転勤させられても文句はいえないのが、宮仕えの悲しいところ、でしょうか・・・
なお、私見ですが、採用者の半数以上が女性のご時世ですから、採用後の転勤等を含め、「女性だから」という理由が大きく考慮されるとは思わないほうがいいでしょう。それをやったら、人事が回らない時代になりつつあることは想像に難くありません。
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<問>
条件付任用期間って何? |
<答>
民間で言う「試用期間」。一般職公務員の採用を条件付きのものとして、その職員が,その職において6カ月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式のものとなる(裁判所職員臨時措置法が準用するところの国家公務員法51条参照)。この期間は、公務員としての身分保障はありません。
この期間に事件・事故を起こしちゃうと一発でクビっつーことです。 |
<問>
裁判所で使ってるパソコンソフトって? |
<答>
現在は、ワープロはジャストシステムの「一太郎」、表計算はマイクロソフトの「エクセル(Excel)」、が標準のようです。なお、ワープロソフトは、残念なことにマイクロソフトの「ワード(Word)」へ順次切り替える予定のようです。
日本語を扱うという点からすれば、「一太郎」の方が扱いやすいのに、なにもワードなんか入れなくても。切り替えるなら、オープンオフィスにでもするくらいの決断が欲しいところ。 |
<問>
宿直があるって聞いたのですが? |
<答>
都市部の裁判所では、令状(逮捕状や家宅捜索令状など)の請求や文書受付に備え、夜間・休日も職員が裁判所内に残ります(寝具・風呂などが用意された宿直室が庁舎内にあります)。これがいわゆる宿直[夜間の宿泊勤務]・日直[休日の昼間の勤務]です。男性職員に順番に割り当てられているようです(日直は女性に割り当てているところもあるようです)。回数は庁の大きさと職員数によっても異なるようですが、月1~2回ぐらいが標準のようです。なお、夜中にたたき起こされたりしても、翌日はそのまま通常勤務ということだそうです。
刑事手続きの適正を図る大事なお仕事ですから、頑張ってくださいとしか言いよう無いですね(^^;
小規模な庁では廃止の方向のようです。
女性職員の比率が高まってきているため、男性職員の負担が大きくなって問題になりはじめているとかないとか・・・ |
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