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<問>
裁判所書記官にはどうすればなれるの? |
<答>
裁判所書記官は、裁判所事務官から養成される職種です。
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キッズgoo[ヨノナカ島] 裁判所書記官
裁判所書記官とは、各裁判所において、調書の作成、訴訟の進行管理、訴訟記録の保管・送達・公証等の事務を所管する機関あるいはこれに従事する職員のことです。訴訟費用額の確定、支払督促の発付などは書記官の権限になります。書記官は固有の権限をもつ裁判所の機関であり、単なる裁判官の補助者ではありません。除斥・忌避・回避の制度も準用されます。
裁判所書記官に任官すると,職務が高度の専門性と特殊性を伴うものであることから,俸給月額に同月額の約12%の俸給の調整額が加給されます(ただし、将来的には廃止される方向にあるようです)。
裁判所事務官から裁判所書記官になるには、裁判所内部の試験に合格することが必要があります。主体となるのは、「裁判所職員総合研修所(旧裁判所書記官研修所)書記官養成部入所試験」に合格すること。合格後、1年(一部)~2年(二部)の研修を終えた後に書記官に任官します。例外的に、書記官任用試験があり、短期の研修期間で書記官に任官できます(2005年以降の新制度)。
| 試験名 |
学歴 |
受験資格
(在職年数・年齢) |
試験科目
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書記官養成部
第一部入所試験 |
大学法学部卒
(他学部で一定の法学単位取得者含) |
年齢不問 |
一次:論文試験(憲、民、刑、刑訴or民訴)
二次:口述試験 |
書記官養成部
第二部入所試験 |
上記以外 |
1年
23歳以上 |
一次:論文試験(憲、民、刑、国語
二次:口述試験 |
(新)
書記官任用試験 |
Ⅱ種法学部卒 |
4年 |
理論試験(論文):憲、民、刑、刑訴or民訴
口述試験、研修+試験 |
| Ⅱ種上記以外 |
5年 |
(注)
受験資格の基準日は、在職年数については試験の翌年の3月31日、年齢については試験の翌年の4月1日。
第一部の受験資格のある者が第二部の試験を受験することはできない。 |
<参考>
裁判所の広報誌に裁判所書記官の仕事が紹介されています。
・ 民事事件担当書記官
・ 刑事事件担当書記官
・ 家庭裁判所の裁判所書記官
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[書籍] 裁判所事務官・裁判所書記官の仕事がわかる本

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