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裁判所事務官採用試験とは、裁判所事務官を採用するための試験です(^^;(←そのままじゃん(^^;)
大卒程度の1・2種試験と、高卒程度の3種試験があります(受験資格は、学歴ではなく、年齢で制限されています。)が、ここでは、主に大卒程度の2種試験についてとりあげています。試験は、一次試験(教養と専門の択一式試験)、二次試験(教養と専門の論文試験と面接)です。
裁判所事務官というのは、端的に言えば、裁判所で働く一般の職員のことです(裁判所法58条)。国家公務員で言う、財務事務官・文部科学事務官・環境事務官・・・などと同じ「事務官」の用法ですね(ちなみに、技術職は「技官」といいます。裁判所でいうと、家裁などに常駐するお医者さんも、建物の設計・保守管理の専門家も、裁判所技官(裁判所法61条)という名称となります。)。
裁判所書記官(裁判所法60条)という役職(法廷で裁判官の一段下に黒い服を着て座っている人)は良く聞くと思いますが、これは裁判所事務官の中から養成される職種です。裁判所では他に、裁判所速記官(裁判所法60条の2、現在では養成中止)、家庭裁判所調査官(裁判所法61条の2、家庭裁判所調査官補採用試験として採用実施)といった職種の職員も働いています。
最高裁のホームページをみると、採用試験についてのページがあります。願書の請求方法などの他に、事務官の裁判所での仕事内容や、試験情報等が掲載されています。(当然ながら、民間の会社案内と同じで、いいことしか書いてません(^^;)。まずは、ここから情報収集を始めてください。
http://www.courts.go.jp/
裁判所の採用試験は、人事院が行う国家公務員採用試験とは別途独立して行われています。国会職員の採用試験も独立して行われることからすると、三権分立を意識しているのでしょう。ただ、国会の場合、衆議院1種職員は国家1種合格者からの採用もありますし、国会職員と行政職員での人事交流もあるようですが。
裁判所の採用試験に合格して採用されると、国家公務員特別職となり、試験種別に応じて、人事院の行う国家公務員採用試験の合格者と同様の給与(俸給表は国家公務員行政職のものを準用)が支給されます。なお、同じ特別職とは言っても、内閣総理大臣や国会議員のように特別に待遇が良いとかいう意味ではなく(笑)、「通常の行政機関の職員ではない」、ぐらいの意味です(ちなみに、職員数の一番多い国家公務員特別職は自衛隊員)。
他の公務員試験と同様、裁判所の採用試験にも年齢制限があるので、誰でも受けられるって訳ではないですが(注:平成16年度から受験する年の4月1日現在で21歳以上30歳未満となり、大幅に引き上げられています)、他の公務員試験に比べれば、試験科目的には司法試験受験生が受けやすい試験ではあります。国家公務員試験と違って、いわゆる官庁訪問なども行われていないので、ある意味気楽に受けられます。
なお、蛇足ですが、検察庁の職員である検察事務官は、国家公務員二種採用試験の合格者から採用される(ちなみに、公安職の俸給表が適用されるんで、給料は行政職の裁判所事務官より良い!)ので、司法試験受験生が受けるには科目的にちょっと大変かもしれません。まあ、どっちにしろ、木村拓也とか松たか子とかはいないと思うし・・・(そーゆー問題か?)。さらに付け加えると、あまり知られていませんが、裁判所職員も一定の条件を満たせば副検事の選考試験を受けられたりするんで、例えば、裁判所書記官→副検事の転進も一応は可能です。
< 裁判所事務官採用試験2種 採用までの流れ >
※ 平成16年より大幅に日程が変更されています。
| (2月下旬ぐらい~) |
願書入手 |
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↓ |
| (4月中上旬) |
願書提出 |
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↓ 受験票到着 |
| (5月下旬) |
一次試験(択一)(専門・教養) |
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二次試験(論文)(専門(憲法)・教養)
※ 平成16年より一次試験と同日に実施。 |
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↓ 合格発表、二次(面接)受験票・面接カード到着
↓ 面接カード記入 |
(6月中旬
~7月中旬) |
二次試験(面接) |
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↓ |
| (8月中旬) |
最終合格発表(=採用候補者名簿への登載) |
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↓ 説明会、意向調査書類等提出など |
(8月中旬
~翌年8月) |
管轄高裁からの意向照会 (=高裁からの電話) |
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↓ (高裁が採用予定庁へ推薦) |
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採用予定庁から連絡 |
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↓ |
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採用予定庁での採用面接、健康診断 |
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↓ |
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採用内定 |
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↓ |
| (多くは翌年4月1日) |
採用 |
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↓(条件付任用期間) |
| (採用から6ヶ月後) |
正式任用 |

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