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裁判所職員臨時措置法
(昭和二十六年十二月六日法律第二百九十九号)
最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の職階制、試験、任免、給与、能率、分限、懲戒、保障、服務及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定のあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定(国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)第二十九条第五項 及び第三十八条第四号 の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」、「総務大臣」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、国家公務員法第八十二条第二項
中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と読み替えるものとする。
一 国家公務員法 (第一条から第三条まで、第四条から第二十六条まで、第二十八条、第五十五条、第六十三条第二項、第六十四条第二項、第六十七条、第七十二条第二項、第七十三条第二項、第九十五条、第百三条第九項及び第百八条の規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第八十一条の二から第八十一条の六までの規定を除く。)
二 国家公務員の職階制に関する法律 (昭和二十五年法律第百八十号)
三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (平成十二年法律第百二十五号)(第十一条の規定を除く。)
四 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)(第二条及び第二十四条の規定を除く。)
五 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (昭和二十四年法律第二百号)(第五条第二項及び第六条の規定を除く。)
六 国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)
七 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)(第二条及び第三条の規定を除く。)
八 国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)
九 国家公務員倫理法 (平成十一年法律第百二十九号)(第二条第二項第二号から第六号まで、同条第三項第二号から第五号まで、同条第四項第二号から第四号まで、同条第七項及び第八項、第四条、第五条第四項から第八項まで、第十三条から第二十一条まで、第四十条から第四十三条まで並びに第四十六条の規定を除く。)
(附則略)
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